非正規労働者が年金,海外旅行、雇用、労働、社会について思うことを述べるブログです。
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療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、 「療養補償給付たる療養の給付請求
書」をその医療機関に提出しなければいけない。請求書は医療機関を経由して労働基準監督署長
に提出される。このとき、療養費を支払う必要はない。療養した医療機関が労災保険指定医療機
関でない場合には、一旦療養費を立て替えて支払う必要がある。その後 「療養補償給付たる療養
の費用請求書」を、直接、労働基準監督署長に提出すると、その費用が支払われる。
労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給される。
上記の他にも障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付などの保
険給付がある。