〔未加入期間国民年金適用勧奨が届いたら、最初にすること〕
会社員や公務員の方が退職してから国民年金の手続きをしないまま放置していると、日本年金機
構から
未加入期間国民年金適用勧奨が郵送で送られてくることがある。加入しないでいると時効
になり国民年金保険料の納付ができなくなってしまい、年金の受給額が減ってしまったり無年金
になる可能性もあるので注意しなけらばならない。
結論から言ってしまえば、未加入期間国民年
金適用勧奨が届いたら、最初にすることは加入することである。まず加入しなければ納付も免除
もできない。未加入期間国民年金適用勧奨を記入して年金事務所に返送すればよいのである。
<具体例>
例えば会社員の方が平成27年6月20日に退職して、平成27年7月1日に再就職して他の会社に転職
したとする。
平成27年5月まで→厚生年金
平成27年6月→国民年金
(該当月の最後に1号被保険者だったのか、2号被保険者だったのかで判別する。)
平成27年7月から→厚生年金
月末まで会社に所属していないと、自分で国民年金を払わないといけなくなってしまうので損してしまうんだよね。
〔なぜ、自分自身で国民年金の加入手続きをしなければいけないのか?〕
国民年金法の12条によれば「第1号被保険者は、当該被保険者自身が、その資格の取得及び喪失並
びに種別の変更に関する事項並びに氏名および住所の変更に関する事項を市町村長に届けでなけ
ればならない。その届出の期限は、
事実のあった日から14日以内である。」という根拠がある。