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非正規労働者が年金について思うこと

非正規労働者が年金,海外旅行、雇用、労働、社会について思うことを述べるブログです。

うつ病で障害年金をもらっちゃおう!

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うつ病で障害年金をもらっちゃおう!

〔うつ病の認定基準について〕

1級

そううつ病によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの。

2級

そううつ病によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの。

3級(厚生年金保険加入時の初診のみ)

そううつ病によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの。


うつ病の審査では、ふだんの生活能力がどれだけ減じているかを診断書から把握して等級を決め

ている。
一般的には就労ができない状態を3級、日常生活が大きく制限される状態を2級として

いる
。うつ病の審査では、診断書、病歴状況申立書、厚生年金の加入記録など、さまざまな書類

を判断材料としている。診断書の内容が重要視されることは確かであるが病歴状況申立書や厚生

年金の加入記録などから、これまでの仕事の状況、給与額、休職期間、通院歴、病気の重さなど

を必ずチェックして等級を決めていますので、提出する書類はすべて慎重に作成しなければなら

ない。


〔診断書が重要〕

障害年金は医師と協力することが受給の一番の近道である。最近では病院側から障害年金をすす 

めてくれることもあるが、このような場合は、ほとんどが2級クラスの診断書が来るそうでる。

医師のすすめはないまでも、障害年金を申請したいことを伝え、診断書を引き受けてくれれば、

2級、3級の確率が高いといえる。通常
の診察では話す機会が少なくても、うつ病で仕事が

できない状態が長引いていることや、家事や育児ができないことを理解する医師はたくさんい

る。

自宅療養が長いということは、それだけ病状が重いといえるだろう。




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プロフィール

HN:
年金太郎
性別:
男性
自己紹介:
30代の男性です。リーマンショックで民間企業をリストラされ、非正規労働者として職を転々としています。

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