逮捕されても国民年金の免除申請ができるようになった。
平成26年10月からは、矯正施設に収容中の期間については、住民登録がない期間であっても日本国内に住所があると認められることから、矯正施設に収容されている期間にかかる矯正施設の長の証明書を添付することによって、住民登録を行っていなくても免除等の申請手続きが可能となった。免除等の申請には所得審査があり、免除等の申請手続きを行う場合は、市区町村に対して所得にかかる税の申告が行われていることが必要であったが、平成26年10月からは、所得にかかる税の申告が行われていない場合であっても、
免除等の申請期間に対応する前年の所得が国民年金法施行規則に定める所得の基準額を超えていないことについての申し立てを行うことによって、所得を明らかにすることができる書類の添付を省略することができるようになり、免除等の申請及び所得審査が可能となった。
↓真冬の網走刑務所(本文とは一切関係がありません。)