非正規労働者が年金,海外旅行、雇用、労働、社会について思うことを述べるブログです。
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(支給要件)
・保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が被保険者期間の3分の2以上ある者の障害。
・20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。
・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
・国民年金に加入している間に初診日があること
・一定の障害の状態にあること
(障害認定時)
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
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