非正規労働者が年金,海外旅行、雇用、労働、社会について思うことを述べるブログです。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
支払いが困難な場合 免除(納付猶予)してもらう制度があります
特別催告状に同封されている免除申請用紙を使います。もしも、同封されていないときは年金事務所に電話すれば郵送してくれます。
紛失した場合は市役所やネットでダウンロード→プリントアウトして入手することができます。
現在、2年前まで免除申請を出すことができます その場合は今年の分を含めて3枚申請用紙を使うことになります。
もしも、特別催告状が送付されてきたにも関わらず特別催告状を無視すると大変なことになって
しまう。特別催告状を受け取って何も行動をおこさないと次に最終催告状が郵送されてくる。つ
まり、強制徴収の第一歩であるといえる。国民年金法88条によれば、世帯主と配偶者は連帯し
て国民年金保険料を納付する義務がある。そのため、本人が国民年金保険料を払えないのであれば世帯主である父、母、祖父、祖母、配偶者である夫または妻が本人に代わって納付しなければ
いけないのである。また、一人暮らしの方は本人=世帯主になっているはずだ。年金事務所は本人、配偶者、世帯主、それぞれの所得の状況を調査し保険料を支払う能力があり度重なる納付奨励をしても国民年金保険料を納付がないと判断され差押さえが現実味を帯びてくるであろう。
ただいまコメントを受けつけておりません。