後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年分まで納めることができる制度です。
後納制度を利用することで、年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。
国民年金保険料は、納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなりますが、過去10年間の納め忘れた保険料については、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限り、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料を納付することが可能になりました。(「後納制度」といいます。)
この後納制度を利用することで、年金額を増やすことはもちろん、納付した期間が不足したことにより年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。
ただし、後納制度が施行されても国民年金保険料を徴収する権利が納期限から2年を経過した時点で時効により消滅することについては変更ありません。
なお、毎月の国民年金保険料の納付は、原則として翌月末日までと定められております。納付期限までに納めないと、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できなくなることがありますので、納め忘れのないようにしてください。
また、国民年金を受給するためには、納付済期間や免除期間等の合計が原則25年(300月)必要ですが、平成27年10月以降は、10年(120月)に短縮される予定です(この受給資格期間の短縮は、消費税の改正に合わせて、実施が予定されています)。
対象者
過去10年以内の第1号被保険者期間や任意加入期間に未納期間を有する方が対象となります。
また、納付済期間及び合算対象期間を合計しても25年に満たないなど、老齢基礎年金の受給権を有していない方は、後納制度を利用することで受給権を確保できるようになります。
≪後納制度のご利用が可能な方≫
(1)20歳以上60歳未満の方:10年以内に納め忘れの期間や未加入期間のある方
(2)60歳以上65歳未満の方:(1)の期間のほか、任意加入中に納め忘れの期間がある方
(3)65歳以上の方 :年金受給資格がなく、(1)(2)の期間がある方
※老齢基礎年金受給者(繰り上げ受給者を含みます)は対象から除かれます。
対象保険料
すでに2年の時効が経過して納付できなくなった国民年金保険料で、後納のお申込みを承認した日の属する月前10年以内のものが対象です。
なお、後納制度の対象となる保険料の月数や加算額を含めた納付額は、「ねんきんネット」の『追納・後納等可能月数と金額の確認』から確認することができます。
後納保険料の額
増える年金額
1ヵ月分を後納することにより増額される年金額の目安は、年額約
1,610円(平成26年度)です。
なお、後納した場合にどれだけ年金額が増えるかの試算は、「ねんきんネット」の『年金見込額試算』で行うことができます。
申込方法
平成27年9月30日までに、「国民年金後納保険料納付申込書」に必要事項を記載して、お近くの年金事務所で申込できます。