あんなに愛しあっていたのに・・・・・・・
幸せな時間を共有していたのに・・・・・・
心も体もつながっていたのに・・・・・・・
いつしか男女の愛も冷める時がくるものである。
閑話休題
今回は離婚時の
年金分割を取り上げる。
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年金分割とは?>
平成16年の年金改正により、年金分割制度ができた。平成19年4月から合意分割制度が、平成20年4月から3号分割制度が始まった。年金分割は夫婦が離婚した場合、2号被保険者である夫と3号被保険者である妻とでは受給する年金額に格差あるため、このような格差を是正するために導入されたのである。
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合意分割制度>
合意分割制度は婚姻期間中の当事者の厚生年金(標準報酬月額と標準賞与額)を分割できる制度である。平成19年4月1日以降に離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金の2分の1を上限として分割できる。
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3号分割制度>
3号分割制度は平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間中の配偶者の厚生年金の記録を2分の1ずつ、当事者間で分割できる制度である。平成20年4月1日以後に離婚等した場合、第3号被保険者からの請求により、平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間に限り、配偶者の厚生年金の記録を合意なしで2分の1ずつ、当事者間で分割できる。
<分割請求の期限(いつまで年金分割の手続きができるのか?)>
分割請求の期限は該当した日の翌日から起算して2年以内である。
・離婚をしたとき
・婚姻の取り消しをしたとき
・事実婚関係にある人が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められ るとき
具体的に何から手をつければよいのか?
最初の一歩は?
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年金分割のための情報提供請求書を書いて
年金分割のための情報提供通知書を手にいれること>
・夫が会社員の場合は年金事務所に年金分割のための情報提供請求書を提出する。
・夫が公務員の場合は共済組合に年金分割のための情報提供請求書を提出する。
※添付書類として年金手帳または基礎年金番号通知書と夫婦の戸籍謄本が必要になる。
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年金分割のための情報提供通知書を手にいれる。
(年金事務所に年金分割のための情報提供書を提出して約1ヶ月以内には郵送されてくるとのこと。)
年金分割のための情報通知書により通知されるもの
・分割の対象となる期間
・分割の対象となる期間に係る夫婦それぞれの保険料納付記録
・定めることのできる按分割合の範囲
<次にすること! 按分割合を決めること>
・夫婦間の話し合いで決める
・家庭裁判所の調停、審判、裁判によって決める
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按分割合が決まったら、
標準報酬改定請求書を年金事務所または共済組合に提出すること。
↓
標準報酬改定通知書が届き無事、年金分割が完了する。