年金担保融
資とは年金を受け取る権利を担保に貸付を行うものである。国民年金や厚生年金を担保に貸付をすることを法的に認められているのは独立行政法人福祉医療機構のみである。国民年金や厚生年金を銀行や消費者金融においてお金を借りるときの担保とすることは禁止されている。具体的に融資の内容は冠婚葬祭、教育、住居購入、保険、医療費、生業、介護、福祉、生活必需物品の購入である。
独立行政法人医療福祉機構が取り扱いをしている年金担保貸付事業・労災年金担保貸付事業を説明する。
<誰が借りられるのか?>
国民年金・厚生年金などの公的年金を受給できる方に融資される。
年金の種類は老齢年金、老齢基礎年金、障害年金、遺族年金の受給者が対象となる。
<融資金額>
10万円から200万円の範囲
※受給年金額の0.8倍まで
<利率>
年金担保貸付
1.8%
労災年金担保貸付 1.1%
※平成26年12月1日改定
<担保>
年金を受ける権利(受給権)を担保にする。
<返済方法>
指定した額を返済していくことになる。定額返済額の上限は1回あたりの年金支給額の1/3以下とし、下限は1万円となる。
<連帯保証人>
連帯保証人が必要である。しかし連帯保証人を用意できない場合は信用保証機関による、信用保証制度を利用する方法もある(公益財団法人年金融資福祉サービス協会)
※
保証料が必要
<注意> なまぽをもらっているとお金を借りることができないんだよね。
- 生活保護受給中の方は年金担保貸付を受けることができない。
- 生活保護を受給しつつ年金担保貸付を受けていたことのある方は、再度貸付を受けると、原則 として生活保護を受けることができなくなる。