非正規労働者が年金,海外旅行、雇用、労働、社会について思うことを述べるブログです。
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★年金の受給資格期間について、これまでの25年(300月)を10年(120月)に短縮する。
★国民年金の任意加入被保険者期間のうち、保険料を納めなかった期間(未納期間。60歳以上の期間を除く。)についても合算対象期間(カラ期間)として、年金の受給資格期間に合算する。
※受給資格期間は、消費税率10%への引上げ時(平成29年4月)に25年(300月)から10年(120月)に短縮される予定です。本当ならば平成27年10月からの実施予定でしたが、消費税の増税が
先送りになったため10年年金も延期されたのです。
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