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非正規労働者が年金について思うこと

非正規労働者が年金,海外旅行、雇用、労働、社会について思うことを述べるブログです。

年金受給資格が25年(300月)から10年(120月)へ短縮される!

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年金受給資格が25年(300月)から10年(120月)へ短縮される!

年金機能強化法(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律)が平成24年8月10日に成立し、平成24年8月22日に公布された。
 

 ★年金の受給資格期間について、これまでの25年(300月)を10年(120月)に短縮する。

★国民年金の任意加入被保険者期間のうち、保険料を納めなかった期間(未納期間。60歳以上の期間を除く。)についても合算対象期間(カラ期間)として、年金の受給資格期間に合算する。

受給資格期間は、消費税率10%への引上げ時(平成29年4月)に25年(300月)から10年(120月)に短縮される予定です。本当ならば平成27年10月からの実施予定でしたが、消費税の増税が
先送りになったため10年年金も延期されたのです。

これまでは、納付月数が299月では年金を受給できなかったのである。25年(300月)の受給資格期間に満たない無年金者も、10年(120月)以上の加入期間(免除・猶予・カラ期間等含む)があれば、平成29年4月以降は保険料を納めた期間・免除された期間に応じた年金を受給できることになった。
 
ところで、上にも書いたように年金の受給資格は原則25年(300月)だが例外もある。生年月日によっては昭和5年4月1日以前に生まれた人の特例、被用者年金制度加入期間の特例、厚生年金の中高齢者の特例に該当する方は15年から24年の受給資格期間で年金を受給している方もいる。原則と特例(例外)があるから難しい。



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プロフィール

HN:
年金太郎
性別:
男性
自己紹介:
30代の男性です。リーマンショックで民間企業をリストラされ、非正規労働者として職を転々としています。

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