非正規労働者が年金,海外旅行、雇用、労働、社会について思うことを述べるブログです。
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<共済年金の種類>
共済年金の給付には、組合員が退職したときの退職共済年金
組合員が傷病の状態になったときの障害共済年金
組合員が死亡したときの遺族共済年金がある。
また、共済年金の特徴は国民年金(基礎年金)を1階、共済年金を2階、職域加算部分が3階にあるところである。簡単に言ってしまえば、自営業者は1階建て(平屋)の家に住んでいるが会社員は2階建ての家に住んでいて、公務員は3階建ての家に住んでいることになる。厚生年金と共済年金との違いは共済年金には職域加算という上乗せがある点である。以下の計算式で求めることができる。
平均標準報酬額×1.154/1000×加入期間
つまり、共済年金には職域加算があるため仮に報酬、年齢、在職年数が同じ会社員と公務員がいれば当然、公務員のほうが年金受給額が多くなるわけである。
被用者年金の一元化(共済年金を厚生年金に統合) 平成27年10月実施予定
★共済年金の3階部分(職域年金相当分)は廃止され、新たな3階部分の年金は別の法律で制定
★厚生年金事業の実施にあたっては、引き続き共済組合や私学共済事業団を活用
★共済年金の保険料を引き上げ、最終的に厚生年金の平成29年9月以後の保険料率18.3%に統一
★共済年金と厚生年金の制度的な違いは、基本的に厚生年金に揃えて解消
職域加算は廃止される予定であるが年金払い退職給付という形に変わり、上乗せ部分が残ることになるようである。そのため、給付においては共済年金と厚生年金との格差が残りそうである。
やっぱり公務員はお手盛りなんだよなぁ。
(↑ 東京都庁 本文とは一切関係がございません。)
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