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非正規労働者が年金について思うこと

非正規労働者が年金,海外旅行、雇用、労働、社会について思うことを述べるブログです。

日本とドイツの社会保障協定について

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日本とドイツの社会保障協定について

年金加入の義務は就労している人が勤務する国で生じるので、国籍にかかわらず、ドイツならば

ドイツの、日本ならば日本の年金制度に加入することになる。しかし、日本の会社に勤務する日

本人がドイツ国内で勤務することになった場合、両国の年金制度に同時に加入しなければなら

ず、年金の掛け捨てが生じる状況があった。この二重加入を防止する目的で結ばれた年金に関す

る日本・ドイツ間の取り決めが「日独社会保障協定」(1998年4月24日調印、2000年2月1日発

効)である。

日独社会保障協定によると、日本の事業所から派遣される被雇用者は、その期間が5年までであれ

ばドイツでの年金加入は免除され、ドイツ勤務中も引き続き日本の年金制度にのみ加入すること 

ができる。該当者はドイツ渡航前に社会保険事務所に申請し、日本の年金制度の対象者であるこ

とを証明する「適用証明書」を公布してもらうことになる。なお適用期間は、ドイツ年金保険組

合への申請により認められれば、最長3年まで延長できる。さらにこの制度は、日本の自営業者が

ドイツで一定期間、同業の自営活動を営む場合にも適用される。

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プロフィール

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年金太郎
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男性
自己紹介:
30代の男性です。リーマンショックで民間企業をリストラされ、非正規労働者として職を転々としています。

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