非正規労働者が年金,海外旅行、雇用、労働、社会について思うことを述べるブログです。
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一般被保険者は支給される失業保険の金額は「賃金、年齢、勤続年数」で計算し、支給される日
数は「年齢、勤続年数、退職理由」で決まる。
★雇用保険の給付期間について
1年以上5年未満→90日
5年以上10年未満→90日
10年以上20年未満→120日
20年以上→150日
★健康保険の傷病手当について
傷病手当金は、病気休業中に会社員とその家族の生活を保障するために設けられた制度であり、
会社員が病気や怪我のために会社を休み、会社から十分な報酬が受けられない場合に支給され
る。傷病手当金の支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月である。
当然、健康な方は傷病手当金はもらえないが、病気や怪我の方は傷病手当金を請求できる。
本当にしんどくなって会社を休む場合は精神科に行って、診断書をとってきて休めばよいのであ
る。インターネットやスマホで調べれば病院の評判も分かる。病院や医師によって診断書を書い
てくれない時もあるようだが、その時は別の病院を探せばよいのである。正直に言ってしまえば
患者と病院または医師との相性もあると言わざるを得ない。
勢いあまっていきなり自己都合で会社を退職してしまうと雇用保険しかもらえずに社会に放
りだされてしまうため大変危険である。
●まとめ
・傷病手当(1年6ヵ月)+雇用保険(3ヵ月~5ヵ月)=1年9ヵ月~1年11ヶ月
・会社が従業員を守ってくれる時代ではないので、自分の身は自分で守りましょう。会社はあな たを守ってくれません。
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