世知辛い日本から離れて海外で外こもりしたいという方もけして少なくないはずだ。今、このブログを書いている筆者もその一人である。毎日を社畜として過ごし、精神的にも肉体的にも限界を感じている方はいらっしゃらないだろうか?今回はそんな方にむけた話である。
《国民年金の
任意加入とは?》
日本国内に住所のある20歳から60歳までの方が国民年金の強制加入の対象となる。海外転出の手続(区市町村役場で行う)をして日本国内に住所が無ければ強制加入の対象にならない。したがって、海外へ移住すると国民年金を払わなくてもよいことになる。
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任意加入の
メリット>
・任意加入期間中に障害者になったまたは死亡した場合、障害基礎年金または遺族基礎年金の対象になる。
・国民年金保険料を払って将来の年金受給額を増やすことができる。
・任意加入の国民年金保険料の納付方法は口座振替が原則である。
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任意加入しない
リスク>
・海外居住中に障害者になったまたは死亡した場合、障害基礎年金または遺族基礎年金の対象
にならない。
・国民年金保険料を払う必要はないが、将来の年金受給額が減ってしまう。最悪、受給資格期間を満たしていなければ無年金になってしまう。海外居住中に任意加入しなければこの期間は合算対象期間(カラ期間)になるので、将来の年金受給額に当然
反映されない。
〔
タイの年金制度〕
・公務員や会社員のための年金制度がある。(強制加入)
・農民や自営業者をカバーする年金制度は貧弱である。(任意加入)(人口に占める農民の割合は約70%)
現地採用でタイにおいて就労すると、民間被用者のための社会保険制度があり加入が強制される。ちなみに、受給資格期間は
15年以上である。
↓
〔
タイの年金の給付〕
(受給資格180月(15年)を満たした場合)
・退職した月から過去60か月(5年)の平均給与の20%が受給できる。
(受給資格を満たさない場合)
・一時金しか受け取れない