会社(事業所)に勤める人で、一定の条件を満たした場合は、厚生年金保険の被保険者となる。
会社に勤める人は、基本給のほか、役付手当、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えたもので、臨時に支払われるものや3カ月を超える期間ごとに受ける賞与等を除いたもの(報酬といいます)を会社から受けとる。
報酬月額を1等級(9万8千円)から30等級(62万円)までの30等級に分け、その等級に該当する金額のことを「標準報酬月額」という。
被保険者の「標準報酬月額」は、事業主から提出された届書に基づき日本年金機構(年金事務所)が決定する。
標準報酬月額の決定のタイミングは3つある。
(1)資格取得時の決定
(2)定時決定
(3)随時改定
(1)資格取得時の決定
事業主は、従業員を雇用したときに就業規則や労働契約などの内容に基づいた報酬月額を届け出ますが、このときに標準報酬月額を決定する。
これを資格取得時の決定といい、その年の8月まで使用する。ただし、6月1日から12月31日までに資格取得した人は、翌年の8月まで使用する。
(2)定時決定
その後は、毎年1回、7月1日になる前の3か月(4月、5月、6月)に支払った報酬月額が事業主から提出され、この時に報酬総額をその期間の月数で除して得た額で標準報酬月額を決め直す。
これを定時決定といい、その年の9月から翌年の8月まで使用します。
定時決定は、3か月(4月、5月、6月)に支払われる報酬月額のうち、支払いの基礎となる日数が17日以上あるもので算定する。
例えば、4月と6月は30日分の報酬が支払われたが、5月は休職したため16日分しか支払われなかった場合には、4月と6月の報酬総額を2(か月)で除した額をもとに標準報酬月額を決定することになる。
(3)随時改定
昇給や降給により、支払われる報酬月額が大幅に変動した場合に、事業主からの届出に基づいて標準報酬月額を改定する。
これを随時改定といい、その年の8月まで使用する。ただし、その年の7月以降に改定された場合は、翌年の8月まで使用する。
随時改定は、固定的賃金(残業代などの非固定的賃金ではありません。)に変動があり、継続した3か月間に支払われた報酬総額を3(か月)で除した額の標準報酬月額を従前と比べてみて、2等級以上の差が生じたときに改定します。これは定時決定まで標準報酬月額を決め直さないと、実態と大きくかけ離れることになるために設けられている。
〔標準報酬月額等級表〕
1等級 98,000
2等級 104,000
3等級 110,000
4等級 118,000
5等級 126,000
6等級 134,000
7等級 142,000
8等級 150,000
9等級 160,000
10等級 170,000
11等級 180,000
12等級 190,000
13等級 200,000
14等級 220,000
15等級 240,000
16等級 260,000
17等級 280,000
18等級 300,000
19等級 320,000
20等級 340,000
21等級 360,000
22等級 380,000
23等級 410,000
24等級 440,000
25等級 470,000
26等級 500,000
27等級 530,000
28等級 560,000
29等級 590,000
30等級 620,000
↑報酬が高ければ高いほど厚生年金保険料をたくさん払わなければいけないが、将来年金を受給するときはたくさん受け取れるんだよね。反対に報酬が安ければ安いほど厚生年金保険料の支払いは少ないけど将来年金を受給するときも少ないんだよね。同様に、健康保険の保険料も標準報酬月額×保険料率で決まる。ただし、等級は厚生年金の30等級よりも多い47等級となる。