国民年金には、災害により被害(損害)を受けてしまい、国民年金保険料の納付が困難になった
場合に、毎月の年金保険料についての免除等が受けられる制度がある。東日本大震災に罹災され
た方で実際に多くの方が免除申請している方がおられる。
・震災、風水害、火災等の災害により、被害金額が財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受け
たとき
・天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する措置法第2条の規定に基づく「被害農 林漁業者等」の認定を受けたとき
↑上記の2点が免除の基準である。
申請の際には、市町村長が発行するり災証明書または、被害農林漁業者等と認定された被害認定
書と被災状況届が必要である。