<第3号被保険者とは?>
・第2号被保険者の被扶養配偶者
・第2号被保険者により生計維持されている
・日本国内に住所がある20歳以上60歳未満であること
・第2号被保険者でないこと
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つまり、会社員や公務員の配偶者となる。
<被扶養配偶者の認定基準>
・対象者の年収が130万円未満でかつ厚生年金保険の被保険者(会社員)及び共済組合の組合員等(公務員)の年収の半分未満であれば被扶養者となる。仮に年収がその被保険者の半分以上になっても、その額が130万円未満で総合的にその被保険者の収入によって生計を維持していれば、原則として被扶養者となる。
<第3号被保険者のメリット>
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保険料を払わなくてよい。将来の受給においては、第3号被保険者の期間は第1号被保険者(自営業)と同じものとみなされる。
国民年金保険料を負担しなくても、受給に反映される。
<第3号被保険者のデメリット>
・国民年金基金や厚生年金基金に加入できない
・付加保険料(400円)を納付できない