遺族年金には遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の3種類がある。国民年金から支給される遺族年金が遺族基礎年金である。遺族基礎年金を受け取れる遺族は子のある配偶者または子に限られる。ここでいう子とは18 歳到達年度の末日(3/31)を経過していない子または20歳未満で障害1級・2級の子である。具体的な金額は780100+子の加算である。ここで注意しなければいけないのは、配偶者が亡くなったからといって必ずしも遺族基礎年金がもらえるということではない点である。なぜなら、保険料の納付要件があるからである。まず、長期的要件として国民年金加入期間のうちに3分の2以上を支払っていること。(国民年金保険料免除期間を含む)さらに、短期的要件として死亡月の属する月の前々月までの1年間において国民年金保険料の未納が
ないことである。そのため、配偶者が亡くなってから納付しても遅すぎるので普段から国民年金
保険料の未納には気をつけたいものである。