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非正規労働者が年金について思うこと

非正規労働者が年金,海外旅行、雇用、労働、社会について思うことを述べるブログです。

遺族厚生年金はいくらもらえるのか?

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遺族厚生年金はいくらもらえるのか?

はじめに遺族厚生年金の支給要件は被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したときである。ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要である。次が老齢厚年金の資格期間を満たした者が死亡したときと1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したときである。遺族厚生年金は遺族基礎年金と比較すると遺族の範囲が広い特徴がある。具体的な
遺族は妻、子、孫、55歳以上の夫、父母、祖父母である。年金額を求める数式があるので、各自で電卓をたたいて頂きたいものです。


(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+
 平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×3/4

やっぱり複雑で随分と難しいネ。

※平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額である。

※平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)である。

★厚生年金加入者である夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子が   いない妻

★遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき
  
上記いずれかの場合は中高齢の加算がある。

★昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき

★中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳に達したとき

経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢の加算の額と同額になるよう決められている。

(結論)遺族厚生年金は遺族基礎年金よりも保障が手厚いということになる。

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プロフィール

HN:
年金太郎
性別:
男性
自己紹介:
30代の男性です。リーマンショックで民間企業をリストラされ、非正規労働者として職を転々としています。

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