非正規労働者が年金,海外旅行、雇用、労働、社会について思うことを述べるブログです。
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★厚生年金加入者である夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子が いない妻
★遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき
上記いずれかの場合は中高齢の加算がある。
★昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき
★中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳に達したとき
経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢の加算の額と同額になるよう決められている。
(結論)遺族厚生年金は遺族基礎年金よりも保障が手厚いということになる。
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