非正規労働者が年金,海外旅行、雇用、労働、社会について思うことを述べるブログです。
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本土復帰前の沖縄の拠出制国民年金は、本土より9年遅れて昭和45年4月1日に発足しましたが、昭和47年5月15日に本土復帰し国民年金に統合されたことにより、大正15年4月2日から昭和25年4月1日までに生まれた人については、昭和36年4月1日(同日に20歳未満の人については、20歳に達した日)から昭和45年3月31日までの間のうち沖縄に住所を有していた期間(月単位)は厚生年金保険など被用者年金制度の加入期間を除いて被保険者期間および保険料免除期間とみなされることになっています(昭和61年特別措置)。
このみなし期間は、保険料免除期間と同様に扱われて老齢基礎年金の年金額の計算の基礎となります。
また、保険料免除期間とみなされた期間については、昭和62年1月1日から平成4年3月31日(同日以前に65歳に達したときは65歳に達した日の前日、老齢基礎年金の受給権を得るに至ったときは、受給権を得た日の前日)までの間に限って、1月当たり2400円を納付することができました。その納付した期間は保険料納付済期間とみなされます。
なお、昭和36年4月1日から昭和45年3月31日まで沖縄に引き続き住所を有していて、昭和45年4月1日に沖縄の国民年金の被保険者だった人については、沖縄の本土復帰時に昭和36年4月1日(昭和6年4月2日以後に生まれた人は30歳に達した後の最初の4月1日)から昭和45年3月31日までの間の被用者年金制度の加入期間を除いた期間を保険料免除期間とみなして、その期間について昭和52年3月31日までに1月あたり183円の保険料を追納できることになっていました。
昭和61年特別措置では、復帰時特別措置で保険料免除期間とみなされた期間は除かれますが、昭和45年4月1日に被用者年金制度の加入者だった人についても、新たにみなし期間が設けられたのです。
(結論)
沖縄県は全国で最も所得が低く、同時に失業率が高く、保険料を追納できなかった方々がたくさんいました。そのため、沖縄県には無年金や低年金の方々が多いのです。
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