非正規労働者が年金,海外旅行、雇用、労働、社会について思うことを述べるブログです。
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(支給要件)
・保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が被保険者期間の3分の2以上ある者の障害。
・20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。
・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
・国民年金に加入している間に初診日があること
・一定の障害の状態にあること
(障害認定時)
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
日本年金機構では、全国312ヶ所の年金事務所の管内において、国民年金保険料が未納となっている方に対して、電話や文書、戸別訪問による納付のご案内や保険料の収納業務を民間事業者に委託している。委託業者を利用する目的は、従来、国や地方公共団体が行ってきた事業に、民間事業者の創意工夫やノウハウを活用することにより、低コストでより良いサービスの提供を目指すことにある。
つまり、未納(滞納)があるかぎり日本年金機構の委託業者から電話がかかってしまうのである。経済的な事情で払えない方は免除(納付猶予)、学生納付特例制度を活用して頂くことになる。国民年金保険料の支払の案内は、日本年金機構法に基づき日本年金機構の業務として規定されており、日本年金機構法(31条)では業務の一部を委託することが認められている。委託された民間事業者の業務は、日本年金機構が行ったものとみなされるため、個人情報の取扱は利用にあたり、提供にはあたらない。そのため本人(客)の同意がなくても委託業者は個人情報を利用できるのである。つまり、法律的にはまったく問題ないのである。
最後に委託業者を紹介する。株式会社 アイヴィジット、株式会社 アイティフォー、
キャリアリンク株式会社、東京ソフト株式会社、株式会社バックスグループ、日立トリプルウィン株式会社 以上である。
常用的使用関係とは適用事業所において働き、報酬を受けるという事実上の使用関係が常態である場合のことを意味する。