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加給年金>
定額部分あるいは老齢基礎年金の支給開始のときに、生計維持関係にある65歳未満の配偶者や子供がいる場合、一時的に支給される年金である。配偶者が年金を受け取れないことなど扶養的な意味を含んでおり、所定給付に上乗せされて支給される。原則として厚生年金に20年以上の加入期間が要件である。例外的に中高齢の特例(15年から19年)もある。老齢厚生年金の受給権を取得した当時生計を維持関係のある65歳未満の配偶者、または18歳に達した後最初の3月31日までの子がいることという要件がある。加給年金は、老齢厚生年金が受け取れる場合に、配偶者がいることで加算されるが亡くなるまで加算され続けるわけではないので留意しなければならない。
加算される要件が65歳未満の配偶者がいる場合であるから配偶者が65歳に達したときに加算が止まってしまう。
加給年金は続いて配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算として加算される。ただ、額は同じではなく、配偶者の生年月日で決まる。
生年月日が若い方ほど振替加算の額は少なくなる。
また、加給年金は年金の権利が発生したときに、65歳未満の配偶者がいることが条件であるが、離婚してしまうと加算されない。
もちろん、離婚した配偶者の年金に加算されるわけでもないので留意しなければならない。
加給年金だけをみると年下の妻(若い妻)と婚姻しているほうが得だといえる。反対に年上の
妻だと不利といえる。