国民年金の任意加入については『早期リタイアして海外移住先で年金を払う?国民年金の任意加入について タイ編』を参照していただきたい。
http://ymhmm173.gjgd.net/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E6%97%A9%E6%9C%9F%E3%83%AA%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%81%97%E3%81%A6%E6%B5%B7%E5%A4%96%E7%A7%BB%E4%BD%8F%E5%85%88%E3%81%A7%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%82%92%E6%89%95%E3%81%86%EF%BC%9F
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アメリカの年金制度>
退職・遺族・障害保険制度
(OASDI:Old-Age, Survivors, and Disability Insurance)
・一般被用者(民間企業の会社員や公務員)と自営業者は強制加入が義務付けられている。
・学生や無職の人はOASDIに加入できない。
・歳入庁が保険料を徴収して、社会保障庁が給付を行う。
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アメリカの年金の受給用件>
・3ヶ月を1クレジットとして計算し、40クレジット(120ヶ月=10年)で受給用件を満たす。
・収入によってクレジットを取得するため実際に働いた期間とクレジットは必ずしも一致しない。
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日米社会保障協定>
〔日米社会保障協定のによる年金加入期間の通算の対象者とは?〕
・日米両国の年金制度への加入期間を持っている方で、加入期間不足により、アメリカ合衆国の年金制度または日本の年金制度から年金を受けとることができない場合
・日米両国の年金制度の加入期間を持っている方が、アメリカ合衆国の年金制度加入中に障害となった、または、死亡したため、日本の年金制度から障害年金や遺族年金を受けることができない場合
・アメリカ合衆国の年金制度の加入期間が1年6か月(6クレジット)以上ある方が、日米両国の年金制度の加入期間を通算して10年以上になる場合は、アメリカ合衆国の年金制度から老齢年金を受けることができる。
・日米両国の年金制度の加入期間を通算して25年以上になる場合は、日本の年金制度から老齢年金を受けることができる。