<未支給年金とは?>
年金受給者が死亡した場合に、その受給者に支払われるはずであった未払いの年金のことである。年金は死亡した月の分まで支払われるため、遺族が請求することになる。
<例1>
Aさんは65歳で受給権が発生していたにも関わらず、年金請求手続きをしないまま68歳で死亡した。この場合は65歳から68歳までの3年間分が未支給年金に該当する。
※未支給年金の時効は
5年である。
<例2>
Bさんは平成26年9月21日に死亡した。生きている時に支給された最後の年金は8月15日支給の6月分と7月分になるため、未支給年金は8月分から死亡した月の9月分まで計2ヵ月分となる。
※年金支給日は偶数月の15日に、前2ヵ月分が支払される。(偶数月の15日が金融機関の休日の場合は前営業日に支払される。)
<未支給年金は誰が請求できるのか?>
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
7.その他3親等内の親族
死亡した方と生計を同じくしていた遺族で、上の順位で請求できる。未支給年金を受給できる遺族の同順位者が2人以上の時は、同順位者のうち1人がした未支給年金の請求は、同順位者全員のため、全額を請求したものとみなされる。
<未支給年金の請求の届出に必要な書類は?>
・亡くなった方の年金証書
・受け取りを希望する預貯金通帳
・戸籍謄本(死亡者と請求者との関係が解るもの)
・家族全員の住民票の写し
・生計同一申立書(死亡者と請求者の住所が異なる場合)