非正規労働者が年金,海外旅行、雇用、労働、社会について思うことを述べるブログです。
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・障害基礎年金または被用者年金(障害厚生年金・障害共済年金)の1・2級を受給している方
・生活保護法による生活扶助をうけている方
・らい予防法の廃止に関する法律による援助をうけている方
(ハンセン病診療所入所者を含める。)
※生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているが、生活扶助をうけていない場合は
法定免除に該当しない。
※生活保護の扶助の種類→生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、
生業扶助、葬祭扶助
本来払わなければいけないものを、払わなくていいなんて正直羨ましいよネ。しかし、比較的若い方は就労指導があるから未来永劫に生活保護を受けられるとは限らないからそのあたりは難しいところだ。特に低所得者から生活保護受給者に対して強い反発があり、批判を受けやすいので現在の状態がそのまま維持されるかどうかは不透明である。生活保護だと国民健康保険、介護保険料、NHK受信料も免除になるから、おいしいと言えばやっぱりおいしいよなぁ。
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