国民年金の任意加入については『早期リタイアして海外移住先で年金を払う?国民年金の任意加入について タイ編』を参照していただきたい。
http://ymhmm173.gjgd.net/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E6%97%A9%E6%9C%9F%E3%83%AA%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%81%97%E3%81%A6%E6%B5%B7%E5%A4%96%E7%A7%BB%E4%BD%8F%E5%85%88%E3%81%A7%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%82%92%E6%89%95%E3%81%86%EF%BC%9F
今回はシンガポールを取り上げる。
〔
シンガポールの年金制度〕
シンガポールには、 CPF(Central Provident Fund=中央積立基金)制度がある。CPFは1955年に設立された。シンガポール政府は自助努力の精神を尊び、手厚い福祉国家になることを嫌った。そのため、CPF制度をつくり退職後の生活に備えるため貯蓄を義務づけた。CPFはシンガポール国民及び永住者を対象にしており、シンガポール国籍又は永住権を有しない外国人が拠出することはできない。
・ シンガポール人就業者は強制加入
・外国人(日本人を含む)は永住者ならば加入できる
・被保険者の年齢や所得に応じて、使用者は6.5%から16%、被用者は5%から20%をそれぞれ拠出する(国庫負担なし)
〔
シンガポールの年金の受給要件〕
・最低加入期間の定めはない
〔
シンガポールの年金の給付水準〕
・口座残高が最低で2010年より支給開始の場合 月額910シンガポールドル
(1シンガポールドル=90円で換算すると月額81900円になる。)
55歳から最低額を残してあれば引き出すことができるようになる。CPF使用者及び被用者によって給料の一定額を被用者の口座に積み立てる。積み立て金は個人口座の普通口座、特別口座、医療口座に分配される。