年金事務所に給与明細を持って相談しに行ったところ、標準報酬月額が会社側に等級を低く設定
されていた事例について述べる。
標準報酬月額の等級を低く設定されたことは毎月の給料の健康保険と厚生年金が低い等級なら引
かれるのも低いから手取りは多くもらえてる状況と推定される。標準報酬月額の高い等級と低い
等級の差額が不正に会社側に着服及び横領されていたのである。この状況では将来、年金を受給
するときに本来貰える額が減ってしまう。
結論から言ってしまえば、会社側に差額分の返金を求めるべきである。しかし、会社側が返金に
応じないのであれば年金事務所に行って記録の訂正を要求するべきだ。ちなみに、年金記録確認
第三者委員会は、受け付けた年金記録の確認申立ての調査審議を全て終了し、平成27年6月30日
をもって業務を終了している。